滋賀の弁護士の交通事故無料相談|草津駅前法律事務所|弁護士による無料相談、示談交渉、訴訟等
現在当事務所の業務が非常に立て込んでおり、新規の相談予約受付を当面の間中止しております。
ご不便をおかけしますがご了承ください。
交通事故被害に遭い、怪我のためや、入通院のために、仕事ができなかった場合には、その期間中の休業損害(休業補償)を加害者側に請求できます。
会社員や公務員など、給与所得者の場合には、通常、休業損害証明書を書いてもらい、加害者の保険会社に提出します(証明書の書式は保険会社からもらいます)。
自営業者の場合には、確定申告の資料など、売り上げ等のわかる資料を提出して請求します。
休業をしなければならなかったのかどうかについては、医師の判断が重要視されます。長期の休業が必要な場合には、医師にも仕事の内容などを伝え、まだ職場復帰は適切で無いかどうかなど、よく相談をしましょう。
なお、休業損害は症状固定までしか認められません。後遺障害により、症状固定後も仕事に支障が出る場合、逸失利益という項目の賠償となります。
交通事故の休業損害(休業補償)に関する様々なQ&Aをご用意しました。無料相談室としてご利用ください。
以下の質問をクリックして頂きますと、内容をご覧頂けます。(黒字の質問は現在準備中です)