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賞与の減額と休業損害

事故で休んだことによって、賞与(ボーナス)が下がりましたが、請求できますか?

事故による休業で賞与が減った場合には、休業損害の一種として賠償金を請求できます。

   交通事故で受傷し、それが原因となって会社を休んだ場合には、加害者側に対して休業損害を請求できます。

   休業損害については、加害者の保険会社担当者から話が出ることも多いですし、請求すると言えばすぐに休業損害証明書を送ってきてくれることがほとんどです。

 

   では、休業によって、賞与(ボーナス)が減額となった場合に、その分を加害者側に請求できるのでしょうか?

 

   事故の受傷による休業で、賞与が減額となった場合には、加害者側に請求することができます。実は、自賠責保険の書式には、「賞与減額証明書」というものがあり、加害者の保険会社も当然その書式を持っています。しかし、賞与減額について、加害者の保険会社から話が出てきたり、書式を自ら送ってくれたりすることはまずありません。

 

   ですので、賞与が減額となった場合には、加害者の保険会社に連絡をし、「賞与が減額となったので、賞与減額証明書の書式を送ってくれ」と言いましょう。もし、相手が出し渋るようでしたら、ネットで検索すればダウンロードできるページなどもあります。賞与減額証明書を入手したら、勤務先に記入・押印してもらい、加害者の保険会社(または被害者請求の場合には自賠責保険会社)へ提出することになります。

 

   なお、賞与の減額について、勤務先における根拠資料等が何もない場合には、認めてもらえない可能性もありますので、その点はご留意ください。

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弁護士 中井陽一

(滋賀弁護士会所属)

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