滋賀の弁護士の交通事故無料相談|草津駅前法律事務所|弁護士による無料相談、示談交渉、訴訟等

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解決までの流れ

交通事故の被害に遭ってしまった場合に、どのような流れを経て解決に至るのか、一般的なケースをご説明します。

また、その場面において、どのような行動を取ることがよいのかについてもご説明します。

事故発生

警察への届出が重要です。

事故発生時には、何よりもまず警察にしっかりと連絡を取ることが重要です。

事故直後には、痛みがなかったため、物損事故として警察に報告した場合でも、後日痛みが出てきたような場合には、警察に人身事故として届出の変更を申し出ましょう。

人身事故であれば、警察は原則として実況見分を行い、調書を作成します。

 

加害者が任意保険に加入している場合には、今後の事故の加害者側窓口は、保険会社となります。

通院・治療

症状をきっちりと伝えることが重要です。

少しでも痛みや衝撃を受けた箇所があれば、事故直後にすぐに病院に行くことが重要です。事故から時間が経ってから病院に行くと、保険会社側が事故との因果関係を争ったり、後遺障害が否定されたりすることがよくあります。

 

特に、頸部や腰部に衝撃を受けた場合には、可能な限り、レントゲンのみならず、MRI撮影もしてもらうべきでしょう。また、初期段階のカルテは非常に重要な証拠となるので、痛みやしびれが無いかどうか、しっかりと自覚症状を伝えましょう。特に、頸部の衝撃については腕や手のしびれが無いかどうか、腰部の衝撃については足のしびれが無いかどうかが重要になってきます。

首を前後左右に倒したり、回したりした際に、痛みが無いかどうかもよく確認し、少しでも痛みがあれば、医師にしっかりと伝えましょう。

 

治療については、痛みがあるのであれば我慢をせず、しっかりと通院しましょう。病院への通院が基本ですが、時間等の兼ね合いから、整骨院などの病院以外のところに通院する場合には、できれば医師の了解を得て、加害者の保険会社にも必ず了解を得ましょう。また、その場合でも、1か月に1・2回は、病院で診断をしてもらいましょう。

症状固定・後遺障害申請

後遺症があれば後遺障害の申請をします。

症状が完全に無くなるか、治療の効果がはっきりと見込めない状態(「あとは日にち薬だね」と言われる状態)のことを、「症状固定」と言います。

この段階で、後遺症が無ければ、加害者の保険会社と示談の話になります(STEP4)。

他方で、後遺症が残っている場合には、後遺障害の申請をすることになります。後遺障害の申請をすると、中立な機構(自動車損害保険料率算定機構)が、カルテや後遺障害診断書をもとに、後遺障害の有無や等級を認定することになります。

 

この時点で、わからないことがあれば、一度弁護士の無料相談を受けるのもよいでしょう。

保険会社からの示談の提示

適正な賠償額かどうか確認しましょう。

治療が終了し、後遺症がある場合にはその認定を受けた後で、加害者の保険会社から示談の提示があります。

通常、慰謝料や休業損害などの内訳について、書面が送られてきます。

 

提示額が、適正な賠償額よりも低いことが多々ありますので、サインや返事をする前に、この段階で一度弁護士無料相談を受けることをお勧めします。弁護士が、賠償額が適正かどうか、無料でアドバイスします。

弁護士による交渉・訴訟等

弁護士が保険会社と示談交渉します。

保険会社から提示された慰謝料や休業損害などが、適正な額では無い場合には、弁護士に示談交渉を依頼することができます。

ご自身の保険に、弁護士費用特約がついている場合には、弁護士費用の負担はございません

また、弁護士費用特約が無い場合でも、当事務所では着手金が原則として無料ですので、最初に弁護士費用を支払う必要は無く、解決後にお支払いで大丈夫です。

 

弁護士の交渉により、賠償金が上がるかどうかの見込みは、無料相談時にご説明します。交渉の結果を見て、さらに増額が見込める場合には、訴訟によって解決することもあります。その場合、裁判には原則として弁護士が代理人として出席します。

解決(示談成立)

示談成立か訴訟等により解決となります。

加害者の保険会社との間の示談成立、または、裁判等により賠償額が確定すると、解決となります。

 

当事務所の弁護士に交渉や訴訟を依頼をされた場合には、解決後、保険会社から賠償金が支払われてから、弁護士費用をお支払い頂くことになります。

   当事務所の解決実績はこちらのページをご覧ください。

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ごあいさつ

弁護士 中井陽一

(滋賀弁護士会所属)

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