滋賀の弁護士の交通事故無料相談|草津駅前法律事務所|弁護士による無料相談、示談交渉、訴訟等
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交通事故に遭う前までは、仕事をしていたのに、事故のせいで勤務出来なくなったという方は少なくありません。
もっとも、このようなケースで、休業補償が出るか出ないかトラブルとなるケースは多々ありますので、十分に注意が必要です。
まず、事故が主たる理由であるとはいえ、自主退職(自分から退職願を書いて辞める)の場合には、十分な休業補償は出ない可能性があります。ですので、事故による欠勤が長引いて、就業規則等により退職(解雇)となる場合には、そのことを明確にしておく必要があります。
また、医師の判断も重要なポイントとなります。交通事故によるケガのせいで仕事ができない場合には、はっきりと、医師に、「就労不能」という診断書を書いてもらうべきでしょう。また、全ての就労が不可能というわけではなくても、事故前についていた肉体労働は無理などの場合には、そのことを診断書に記載してもらうと、事務労働に再就職するまでの間の休業補償が認められやすくなります。