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慰謝料の相場

 保険会社から、「あなたの慰謝料はいくらです」と言われても、それが適正な額なのかどうかはなかなか判断しづらいと思います。

 ここでは、交通事故の慰謝料について、裁判基準(賠償基準については「交通事故の賠償基準」のページを参照)による相場を説明しています。

 なお、あくまで、過去の裁判例等に基づく目安であり、事故の態様等により異なってきますので、ご留意ください。

傷害慰謝料(入通院慰謝料)の相場

 傷害慰謝料(入通院慰謝料)とは、事故後、症状固定までの間の、通院や入院に対する慰謝料です。

 症状や事故の態様等によって異なるため、一律の基準があるわけではありませんが、過去の裁判例などから、ある程度の相場があるとされており、それが下記の表になります。保険会社は、この表の基準よりもかなり低い金額を提示してくることが多く、表の基準の金額の賠償を受けるためには、弁護士への依頼や、裁判等が必要になることが多いです。

傷害(入通院)慰謝料 / むち打ち症・頸椎腰椎捻挫以外【別表1】

入院→

↓通院

無し 1月 2月 3月 4月 5月 6月
無し 0   53 101 145 184 217 244
1月 28 77 122 162 199 228 252
2月 52 98 139 177 210 236 260
3月 73 115 154 188 218 244 267
4月 90 130 165 196 226 251 273
5月 105 141 173 204 233 257 278
6月 116 149 181 211 239 262 282
7月 124 157 188 217 244 266 286
8月 132 164 194 222 248 270 290
9月 139 170 199 226 252 274 292
10月 145 175 203 230 256 276 294
民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準(日弁連交通事故相談センター東京支部)より引用
  • 原則として、入通院期間を元に、上の表をあてはめます。たとえば、1か月入院し、退院後2か月間通院した場合には、入院1月×通院2月の交差するところですので、98万円となります。通院のみ3か月の場合には、入院無し×通院3月で73万円となります。
  • 通院のみの場合、事故日~症状固定までの期間が通院期間となります。
  • 通院が長期間かつ不規則である場合には、通院期間ではなく、実際に病院に通院した日数の3.5倍(ただし、通院期間が限度)を、上記表に当てはめて算定します。
  • むち打ち症など、他覚症状が無い場合には、下記の別表2が用いられます。

傷害(入通院)慰謝料/むち打ち症・頸椎腰椎捻挫の場合【別表2】

入院→

↓通院

無し 1月 2月 3月 4月 5月 6月
無し 0   35 66 92 116 135 152
1月 19 52 83 106 128 145 160
2月 36 69 97 118 138 153 166
3月 53 83 109 128 146 159 172
4月 67 95 119 136 152 165 176
5月 79 105 127 142 158 169 180
6月 89 113 133 148 162 173 182
7月 97 119 139 152 166 175 183
8月 103 125 143 156 168 176 184
9月 109 129 147 158 169 177 185
10月 113 133 149 159 170 178 186
民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準(日弁連交通事故相談センター東京支部)より引用
  • むち打ち症など、他覚症状が無い場合には、上の表(別表1)ではなく、こちらの表で算定します。骨折などの場合と異なり、治ったかどうかが客観的にわかりづらいこと、痛みやしびれが長引くことが多いことから、修正がされているようです。
  • 原則として、入通院期間を元に、上の表をあてはめます。たとえば、1か月入院し、退院後2か月間通院した場合には、入院1月×通院2月の交差するところですので、69万円となります。通院のみ3か月の場合には、入院無し×通院3月で53万円となります。
  • 通院のみの場合、事故日~症状固定までの期間が通院期間となります。
  • 通院が長期間かつ不規則である場合には、通院期間ではなく、実際に病院に通院した日数の3倍(ただし、通院期間が限度)を、上記表に当てはめて算定します。

後遺障害慰謝料の相場

 後遺障害等級が認定された場合には、傷害(入通院)慰謝料とは別に、後遺障害に対する慰謝料を請求することができます。

 自賠責保険の基準(最低限の基準)と、裁判基準(過去の裁判例等から算出した額)は、下記の表のとおりです。なお、具体的状況等により増減しますので、あくまで目安とお考えください。

  第1級 第2級 第3級 第4級 第5級 第6級 第7級
自賠責基準 1100万円 958万円 829万円 712万円 599万円 498万円 409万円
裁判基準

2800万円

2370万円 1990万円 1670万円 1400万円 1180万円 1000万円
  第8級 第9級 10級 11級 12級 13級 14級
自賠責基準 324万円 245万円 187万円 135万円 93万円 57万円 32万円
裁判基準 830万円 690万円 550万円 420万円 290万円 180万円 110万円

死亡慰謝料の相場

 被害者が死亡した場合には、死亡慰謝料が支払われます。

 

 具体的状況により増減しますが、裁判基準の大まかな目安は、下記のとおりです。亡くなられた被害者が、家族においてどのような立場であったかにより、慰謝料の金額に違いが生じています。

 なお、この慰謝料は、被害者本人・親族分を含んだ合計額の目安です。

一家の支柱 2800万円
母親、配偶者 2400万円
その他(老齢、独身、子など) 2000万円~2200万円

慰謝料に関するQ&A

 交通事故の慰謝料に関する疑問についてお答えするQ&A集です。

 下記の項目をクリックして頂ければご覧頂けます。(黒字の質問は準備中です)

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弁護士 中井陽一

(滋賀弁護士会所属)

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