滋賀の弁護士の交通事故無料相談|草津駅前法律事務所|弁護士による無料相談、示談交渉、訴訟等
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自営業者でも、事故による受傷で現実の収入減少が生じた場合、休業損害を請求することができます。
ただし、サラリーマンの場合と異なり、元々の収入がどれだけであったか、いつ休んだのか、どれだけ収入が減少したのかが証明しづらい面があります。保険会社との交渉にせよ、裁判等の手続にせよ、資料で立証していけるかどうかが非常に重要になります。医師に、業務の内容を伝え、働くことが可能かどうか確認し、安静にした方がいいと言われた場合には、念のため診断書をもらっておいたり、また、実際に働けなかったり本来ならできた仕事を断ったりした場合には、そのことをきっちりとメモをしておくとよいでしょう。