滋賀の弁護士の交通事故無料相談|草津駅前法律事務所|弁護士による無料相談、示談交渉、訴訟等
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休業損害とは、事故の受傷による現実の収入減のことを言います。勤労者の場合、事故前の収入をベースに、仕事を休んだ期間の休業損害を請求できます。ただし、症状固定後にも後遺症が残って休んだ場合には、原則として、『逸失利益』という損害の費目になります。
では、専業主婦の場合でも、休業損害は認められるのでしょうか?
専業主婦でも、受傷のため家事労働に従事できなかった期間については、休業損害が認められます。入院などで完全に家事ができなければ100%、腰の痛みなどで少ししか家事ができないような場合には、たとえば30%など、割合に応じて認められます。その場合、原則として、女性労働者の平均賃金をベースに計算します。裁判の基準では、賃金センサスを基にすることが多く、平成17年版なら、1日あたり約9400円になります。
ところが、保険会社は、「うちの基準では専業主婦の方は1日あたり6500円になります」などと言ってくることがよくあります。しかし、それはあくまで保険会社内部の基準だったり、自賠責保険の際の基準だったりするので、それ以上請求できないわけではありません。
ですので、主婦の方の休業損害についても、保険会社の提示を鵜呑みにせず、弁護士に相談をした方がよいでしょう。