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零細企業(法人)の代表者の方が交通事故被害に遭い、仕事ができなかった場合、休業損害は請求できるのでしょうか?
まず、法人(株式会社・有限会社)と代表者個人は原則として別個ですので、たとえ社長が入通院していて会社の売り上げが落ちても、役員報酬が事故前と変わらず支給されているのであれば、社長個人に休業損害は発生しません。ですので、入通院に応じた慰謝料は請求できても、休業損害は原則として認められません。
ただし、この場合でも、個人と会社が同一と言えるような小さな会社の場合には、会社に損害が発生したとして、加害者に対して請求できる可能性がないわけではありません。
もっとも、この点については、法的構成が非常に難しい部分ですので、常に請求が認められるわけではありませんし、よく弁護士と相談をされた方がよいでしょう。