滋賀の弁護士の交通事故無料相談|草津駅前法律事務所|弁護士による無料相談、示談交渉、訴訟等
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交通事故で受傷し、病院での治療を続けていると、最初のうちは症状が目に見えてよくなっていきますが、だんだんと治療の効果がわかりづらくなることがあります。
特に、頸椎捻挫や腰椎捻挫などの場合、事故から数か月くらい経つと、病院で電気治療を受けた後は少し楽になるものの、また2~3日経つとだんだん辛くなってくる、ということの繰り返しになってくることがあります。
このような、症状の改善がなかなか見られない状態、いわゆる「日にち薬」の状態を、「症状固定」と言います。
症状固定の時点で、痛みや症状が残っている場合には、後遺障害認定の申請を検討することになります。
後遺障害の等級が認定されると、通常の慰謝料や休業損害に加え、「後遺障害慰謝料」や、「逸失利益」と言った賠償金が付加され、より適正かつ十分な賠償を受けることができます。
後遺障害の認定は、損害保険料率算出機構(自賠責損害調査事務所)という中立な機関が、カルテや後遺障害診断書をもとに判断します。加害者側に保険会社がついている場合、その保険会社を通じて認定の申請をすることもできますし(事前認定)、保険会社を通さずに申請をすることもできます(被害者請求)。
加害者の保険会社を通すか通さないかで結論が変わることは原則としてありません。ただし、「後遺障害診断書」については、保険会社任せにせず、必ず自分でお医者さんに行って書いてもらう方がよいでしょう。患者本人がいないと、自覚症状等について、十分に書いてもらえない可能性があるからです。
したがって、加害者の保険会社を通して後遺障害の申請をする場合には、まず、保険会社に、「後遺障害の申請を受けたいので、後遺障害診断書の書式を送ってほしい」と伝え、白紙の診断書を送ってもらいましょう。その後、主治医のところに行って、しっかりと自覚症状などを伝え、診断書を書いてもらいましょう。
後遺障害診断書を書いてもらったら、コピーをした上で、原本を保険会社に送付しましょう。通常、1か月半~2か月くらいで、後遺障害の判断結果が文書で送られてきます。
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