滋賀の弁護士の交通事故無料相談|草津駅前法律事務所|弁護士による無料相談、示談交渉、訴訟等
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学生の方が、交通事故により受傷し、入院等のために就職活動ができず、留年等をされた場合、休業損害を請求できるのでしょうか?
この点、横浜地裁平成11年7月28日判決は、短大在学の女性に関し、事故後就職活動が行えなかったことなどから1年間の就職の遅れが生じたというケースにおいて、休業損害として、1年分の損害を認めています。
もっとも、因果関係の問題などがあり、保険会社が容易には認めないケースが多いと思われます。弁護士とよく相談をされることをお勧めします。