滋賀の弁護士の交通事故無料相談|草津駅前法律事務所|弁護士による無料相談、示談交渉、訴訟等
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自営業者の休業損害は、原則として、税務署への申告所得等をベースに算定されます。
では、これまでの申告時に経費を増やしたりしていて、申告の所得額が極めて少ないような場合に、実際の毎月の売り上げや経費から適正な休業損害を認めてもらうことはできるのでしょうか?
この点は非常に難しい問題です。これまでの申告時に架空の経費を計上していたということを認めると、それは脱税だろうということにもなるからです。
ただ、あまりにも申告所得額が少ない場合には、売り上げや経費の資料などから、実際に毎月手元に残る利益を算出し、請求していくことになるでしょう。
保険会社側がすんなりと認めてくることは少ないと思われます。実際の裁判例では、売り上げの帳簿や、経費の帳簿などから、申告所得額よりも多い休業損害を認めたケースもあります。
ただし、いずれにしても、申告所得額よりも多い休業損害を認めてもらうためには、多大な努力を要しますし、簡単に認められるものではありませんので、留意が必要でしょう。