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交通事故の賠償基準

交通事故の適正な賠償額(慰謝料・休業損害・逸失利益など)は、過去の多数の裁判例である程度の相場があります。

しかしながら、加害者の保険会社は、最初から裁判例に従った適正な賠償に応じることは少なく、はじめは足下を見て低めに提示をしてくることがほとんどです。

明確なルールや名前があるわけではありませんが、加害者の保険会社と示談交渉などをした場合の賠償額には、以下の3つの基準があると考えられています。

自賠責保険基準(当事者基準)

交通事故の被害者本人が対応している場合、加害者の保険会社は、慰謝料等について低い基準を示してくることが多々あります。

自賠責保険というのは、あくまで最低限の賠償を定めたものであり、適正な賠償額が自賠責保険の基準を上回ることが多いのですが、示談の提示の際には、自賠責保険の基準が正当な基準であるような話を持ちかけて、示談を勧めてくることがあります。

この段階ですぐに返答をせず、弁護士の無料相談を受けることをお勧めします。

任意保険基準

交通事故の被害者が、弁護士に依頼をして、弁護士が示談交渉をしたり、第三者機関(紛争処理センター、交通事故示談あっせんなど)を利用した場合には、加害者の保険会社は支払の金額を上げてくることがほとんどです。

どれだけの増額が見込めるかは、事故の内容や、保険会社や担当者にもよります。場合によっては、STEP3の裁判基準に近い金額の場合もありますし、逆に、STEP1の自賠責保険基準と少ししか変わらない場合もあります。

弁護士に示談交渉を依頼をした場合には、この時点の結果を見て、示談をするのか、さらに裁判をしていくのかについて、打ち合わせをさせて頂きます。

裁判基準

交通事故の適正な賠償額は、これまでの裁判例に基づく賠償額です。これを、「裁判基準」と言います。

しかし、保険会社が、当初から裁判基準の支払に応じることはほとんど無く、裁判基準の賠償を受けるためには、弁護士に依頼をして裁判を起こす必要があります。

裁判で判決になると、遅延損害金や、一定割合の弁護士費用(一部)を、加害者からの賠償金に上乗せされます。

弁護士にご依頼頂いた場合、裁判には、弁護士が代理人として出席しますので、通常の裁判期日に被害者ご本人が出席する必要はありません。

ただし、証人尋問が行われる場合には、弁護士と一緒に裁判所にお越し頂く必要があります。通常は1回のみで、1か月以上前に予定は判明します。

示談や訴訟における賠償額の例

【ケース1】

被害者ご本人への提示額(当事者基準) 約156万円

当事務所弁護士が交渉(任意保険基準) 約440万円

【ケース2】

被害者ご本人への提示額(当事者基準) 約70万円

当事務所弁護士が訴訟提起(裁判基準) 約408万円

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弁護士 中井陽一

(滋賀弁護士会所属)

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