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交通事故による受傷で、まだ事故前の状態に身体が戻っていないのに、「後遺障害非該当」と言われることがあります。そのときの代表的な原因は、以下のとおりです。
①後遺障害の程度に至っていない
後遺障害の等級が認定されるには、ある程度客観的な資料で痛みや不具合が証明されなければなりません。
たとえば、痛みがずっと続いていたけれども、仕事が忙しく、ほとんど通院していないような場合には、通院の証拠も乏しく、医師も後遺障害があるという診断書を書きづらいでしょう。
後遺障害は、一生懸命病院で治療に励んだけれども、治らなかったという場合に認められるものですから、資料で証明できない場合、残念ながら、痛みがあっても後遺障害等級は取れない可能性が高いです。
②医師の診察・診断が不十分
主治医が、必要な検査をしてくれていなかったり、後遺障害診断書をしっかりと記載してくれなかったため、後遺障害等級が認定されないことがあります。
その場合には、セカンドオピニオンを受けに行き、そこで再度検査等をしてもらって、その上で新たに後遺障害診断書を書いてもらうという方法もあります。
③因果関係が立証できていない
後遺障害等級認定の理由に、「本件事故との因果関係が明らかで無い」と記載されているケースです。事故の受傷態様と痛みの箇所がずれていたり、特に40代以上の方のヘルニアについて、因果関係が無いという理由で却下されることがあります。
この場合、後遺障害の専門医の助力等によって、後遺障害等級が取れる可能性があります。また、因果関係は、医学的な面のみならず、法律的な面も絡むので、一度弁護士に相談をした方がよいでしょう。
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