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後遺障害の等級申請をする際には、加害者の任意保険会社を通じて行う【事前認定】と、被害者が自ら自賠責保険会社に申請する【被害者請求】の2つの手続があります。
いずれの手続の場合でも、実際に後遺障害に該当するかどうか、該当するとして何級になるのかを審査するのは、自賠責保険調査事務所(損害保険料率算定機構)です。どちらの手続の方が有利・不利というものではありません。
よく、インターネット上では、「事前認定では不利になるから、被害者請求で」と書かれていることがありますが、一概にそのような傾向があるとまでは言えません。
被害者請求の場合には、被害者側で、これまでの診断書や診療報酬明細書、その他様々な資料を収集・提出しなければなりません。これに対し、事前認定の場合には、そのような資料については加害者の保険会社が収集・提出します。したがって、労力や手間については、被害者請求より事前認定の方が少なくて済みます。
ただし、事前認定で全てを加害者の保険会社に任せてしまうと、どのような内容の後遺障害診断書が書かれたのか、なぜ後遺障害が認定されなかったのかなどの詳細を後で検討することができません。
したがって、事前認定を利用するにしても、加害者の保険会社に、「後遺障害の申請手続をしてもらいたい。ただし、後遺障害診断書はこちらで取るので、書式を送って欲しい」と伝えるようにしましょう。そして、後遺障害診断書を持って、自ら主治医に診断書の記載をお願いしましょう。
医師も人間ですから、保険会社から記載を依頼された場合と、患者本人から直接依頼された場合ですと、内容の丁寧さや充実度合いが変わってくる可能性があります。
そして、後遺障害診断書を受け取ったら、必ず封を開けて内容を確認し、記載漏れなどがないかどうかチェックをします。その後、コピーを取ってから、保険会社に送付するようにします。
事前認定の場合でも、上記のような流れ・手順を踏めば、被害者請求の場合と比較して不利になる可能性はあまりないと考えられます。