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交通事故で、通院して治療を受けていたけれども、完治せずに後遺症が残る場合には、後遺障害等級の申請のために、後遺障害診断書を医師に書いてもらう必要があります。
ところが、後遺障害診断書を書いてくれない医師というのもごくまれに存在します。そのようなケースではどのように対応をすればよいのでしょうか。
まず、そのようなケースのときに重要なのは、これ以上医師との関係を悪化させないように気をつかうべきです。医師は、怪我の治療・診察を行うのが仕事であって、交通事故の賠償請求のお手伝いをするわけではない、という考え方を持っている医師がいます。そして、そのような医師は、後遺障害診断書を書くこと自体を嫌がることが多いのです。
しかしながら、後遺障害診断書を書くことができるのは医師だけですし、最も影響力があるのは主治医の後遺障害診断書ですから、できるだけ主治医の機嫌を損ねないことが重要です。
そこで、それとなく、なぜ後遺障害診断書を書くことができないのか聞いてみましょう。たとえば、医師がまだ症状固定と考えていないから、などという場合もあり、その場合には、医師が症状固定と考える時期まで通院をしてから、後遺障害診断書を書いてもらった方がよい場合もあります。
他方で、医師自身が後遺障害診断書の書き方や意義をよくわかっていないというケースも存在します。特に、交通事故被害者があまり多いとは言えない診療科(耳鼻科、眼科、泌尿器科等)や、継続して通院する患者が少ない大病院の整形外科などで見受けられます。
そのような場合には、弁護士に後遺障害診断書の書き方のサンプルを作ってもらい、患者から診察の際に主治医に「あくまでサンプルですが、参考までにこんな感じでお願いできたらと思うのですが」と渡すというのも一つの方法です。ただし、プライドの高い医師の場合、逆ギレされる場合もありますので、ケースバイケースではあります。
どうしても、どうやっても主治医が後遺障害診断書を書いてくれない場合には、他の病院にセカンドオピニオンをもらいに行き、そこで後遺障害診断書を書いてもらうことも考えられます。ただし、それまで診療を行っていない医師の場合には、後遺障害診断書をより書いてくれない場合が多い上、診断書の影響力も劣ると考えた方がよいでしょう。
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