滋賀の弁護士の交通事故無料相談|草津駅前法律事務所|弁護士による無料相談、示談交渉、訴訟等
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頸椎や腰椎のヘルニアに関し、後遺障害の申請をしても、事故との因果関係が無いとして、後遺障害非該当となる事案が少なくありません。
ヘルニアの場合に、後遺障害として認められるためには、どうすればよいのでしょうか?
まず、ヘルニアは、必ずしも外傷性により起こるものではなく、特に40歳を超えると事故が無くてもヘルニアができていても何ら不思議ではありません。ですので、40歳を超えていると、事故とヘルニアの因果関係の立証は非常に難しいということを覚悟する必要があります。
それでも、事故からあまり時間が経っていない段階でのMRI画像がある場合、放射線専門医が診れば、外傷性によるものか、そうではないのかを判別できる場合があります。ですので、頸椎や腰椎の受傷の場合には、できるだけ早い段階でMRIを受診することが重要です。
仮に、MRI画像等から外傷性かどうかの判断がつかない場合で、後遺障害等級が非該当となった場合でも、裁判において、事故前と事故後(症状固定後)の身体の不具合の差を明らかにすることができれば、神経症状が残存しているとして、後遺障害が判決で認められる可能性があります。仮にヘルニアが事故前から存在していたとしても、事故前には特に痛みは無かったのに、事故後は痛みが出ているのであるから、それ自体が後遺障害だと主張するのです。
この場合、今現在の痛みをどのように客観的に立証するのか、ということがポイントとなります。弁護士と十分に相談をすることをお勧めします。