滋賀の弁護士の交通事故無料相談|草津駅前法律事務所|弁護士による無料相談、示談交渉、訴訟等
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ご不便をおかけしますがご了承ください。
後遺障害等級は、あくまでその交通事故の損害賠償額の算定のための基準です。
したがって、自賠責保険の後遺障害等級が認められたからといって、行政によって身体障害者と認められるとは限りません。また、後遺障害等級が認められたからといって、そのことを職場や勤務先に報告する必要はありません。