滋賀の弁護士の交通事故無料相談|草津駅前法律事務所|弁護士による無料相談、示談交渉、訴訟等
交通事故の慰謝料は、大きく分けると、「死亡慰謝料」
「傷害慰謝料」
「後遺障害慰謝料」
の3つに分かれています。
死亡慰謝料は、被害者が死亡した場合に、傷害慰謝料は被害者が怪我を負って入通院した場合に、後遺障害慰謝料は、被害者が入通院をしたけれども全快せず、後遺症が残ってしまった場合の慰謝料です。傷害慰謝料は、入通院期間をもとに計算しますので、入通院後に後遺症が残れば、「傷害慰謝料+後遺障害慰謝料」を請求することができます。