滋賀の弁護士の交通事故無料相談|草津駅前法律事務所|弁護士による無料相談、示談交渉、訴訟等
無料相談実施中
お気軽にお問合せください
相談予約受付ダイヤル
077-565-8955
現在当事務所の業務が非常に立て込んでおり、法律相談の予約受付を停止しております。ご了承ください。
交通事故の被害にあって、賠償金の話になった際に、「慰謝料」という項目が2つ出てくることがあります。
1つは、「傷害慰謝料」とか、「入通院慰謝料」と言われるもので、入通院の期間をベースとして支払われる慰謝料です。ごく大ざっぱに裁判基準の目安で言えば、骨折で1か月入院・1か月通院して症状固定となれば、傷害慰謝料は約77万円が一つの目安となり、むち打ちで3か月通院した場合には、約53万円が一つの目安となります。(ただし、通院の頻度等により変動します)
もう1つの慰謝料は、「後遺障害慰謝料」と呼ばれるものであり、後遺障害等級が認定された場合に発生します。これもあくまで裁判基準の目安ですが、後遺障害14級の場合には、後遺障害慰謝料は約110万円が一つの目安となります。
なお、後遺障害等級が認定されていない場合には、原則として後遺障害慰謝料は発生せず、先ほどの傷害慰謝料のみとなります。
お気軽にご連絡ください
滋賀の弁護士の交通事故無料相談/草津駅前法律事務所