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傷害の慰謝料と、後遺障害の慰謝料の違いは何ですか?

後遺障害慰謝料は、後遺障害等級が認められたときに認められます

交通事故の被害にあって、賠償金の話になった際に、「慰謝料」という項目が2つ出てくることがあります。

 

1つは、「傷害慰謝料」とか、「入通院慰謝料」と言われるもので、入通院の期間をベースとして支払われる慰謝料です。ごく大ざっぱに裁判基準の目安で言えば、骨折で1か月入院・1か月通院して症状固定となれば、傷害慰謝料は約77万円が一つの目安となり、むち打ちで3か月通院した場合には、約53万円が一つの目安となります。(ただし、通院の頻度等により変動します)

 

もう1つの慰謝料は、「後遺障害慰謝料」と呼ばれるものであり、後遺障害等級が認定された場合に発生します。これもあくまで裁判基準の目安ですが、後遺障害14級の場合には、後遺障害慰謝料は約110万円が一つの目安となります。

なお、後遺障害等級が認定されていない場合には、原則として後遺障害慰謝料は発生せず、先ほどの傷害慰謝料のみとなります。

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弁護士 中井陽一

(滋賀弁護士会所属)

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