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配偶者が、交通事故により、重度の後遺障害を負った場合に、被害者である配偶者本人が加害者に慰謝料を請求できるのは当然です。
しかし、実際には、家族も非常に思い悲しみを負うわけで、家族固有の慰謝料を請求することはできないのでしょうか?
この点、死亡事故については、家族(遺族)固有の慰謝料が認められますが、傷害の場合には家族固有の慰謝料は認められないのが原則です。
しかし、被害者が死亡した場合に比肩すべき精神上の苦痛を受けたときには、家族も固有の慰謝料を請求できるとした判例があります(最高裁昭和33年8月5日判決)。
したがって、重度の後遺障害により、家族の生活が一変してしまうような被害を被った場合には、被害者本人の慰謝料だけではなく、家族固有の慰謝料を請求することができる場合があります。
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