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交通事故後も働いていて、減収はありませんが、逸失利益は認められますか?

減収が無いのが本人の努力による場合には認められる場合があります

交通事故によって後遺障害を負ったものの,たとえば公務員のため特に収入は減少していないという場合,逸失利益は認められるのでしょうか?

 

この点について,裁判例では,本人の努力によって収入が減少していないということが認められるケースや,今後の昇進や昇給に影響があると認められるケースに関して,逸失利益を認めています。

自賠責保険の実務では,後遺障害等級が認められれば,等級に沿った逸失利益が認められるため,当初の保険会社の提示では逸失利益を認めていたのに,慰謝料を上げる交渉をしたり,裁判をしたら,保険会社側が逸失利益を否定してくるというケースもあります。

 

事案によって異なる面があるため,弁護士に相談をされることをお勧めします。

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ごあいさつ

弁護士 中井陽一

(滋賀弁護士会所属)

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