滋賀の弁護士の交通事故無料相談|草津駅前法律事務所|弁護士による無料相談、示談交渉、訴訟等
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交通事故による怪我で最も多いのが、「むちうち」、「頚椎捻挫」、「腰椎捻挫」、「外傷性頚部症候群」などと呼ばれるもので、一般的にはむちうちと呼ばれるものです。
以下に、交通事故によるむちうちについて、一般的な治療の流れと示談までの流れをご説明します。
交通事故に遭い、首や腰の痛みを感じ、病院に行きますと、大抵はレントゲン撮影をし、骨に損傷がなければ「頚椎捻挫」や「腰椎捻挫」として、2週間の加療が必要という診断書が書かれることが多いです。ただ、この時点では、医師としてもどれくらいの期間で治るかを見通すことは困難で、2週間という期間はあまり気にしない方がよいでしょう。(もっと長引くこともたくさんあります)
事故が起きた当初は、受傷箇所に炎症反応がありますから、直ちにリハビリを開始することは少なく、湿布薬だけか、痛みがひどいときは痛み止め程度のことが多いです。事故から2週間程度過ぎて、首や腰にズキズキとした痛みがある場合には、リハビリを開始することになります。
この時点では、いわゆるそれなりの規模の「病院」ではなく、通院がしやすい場所にある整形外科のクリニック(診療所)に通院をされた方がよいでしょう。リハビリになると、週3回など、通院頻度が多くなるからです。また、理学療法士さんがいるなど、リハビリルームを併設しているクリニックがよいです。
リハビリルームを併設しているクリニックの場合、医師の診察は2週間に1回程度で、あとは理学療法士さんによる電気治療やマッサージ、ウォーターベッド、温熱療法などが行われることが多いです。頻度としては週3~4回程度を指示されることが多いです。
一般的には、リハビリを開始して2~3か月程度で、多くのむち打ち症患者は快方に向かうことが多いです。また、ある統計では、受傷後半年で9割以上の患者が治癒するというデータもあります。
そのため、保険会社は、受傷後2~3か月あたりから、「治療終了はまだですか」ということを、被害者本人や主治医に確認してきます。もし保険会社から直接確認の電話が入った場合には、「主治医と相談します」と言えばよいでしょう。
治癒した場合には、そこから保険会社が賠償金の金額や内訳を提示してきます。
受傷後6か月が経過しても痛みが治まらない場合には、いったん症状固定として、後遺障害の申請をしていくのが一般的です。
後遺障害の申請については、保険会社に全て任せることもできますが、少なくとも後遺障害診断書は保険会社から送ってもらい、被害者本人が主治医に渡して記載をしてもらった方がよいでしょう。
後遺障害の申請をした場合には、原則として保険会社が中立な機構(損害保険料料率算定機構・自賠責調査事務所)に書類を提出し、機構が後遺障害の認定の判断をすることになります。
そして、認定された後遺障害の結果をもとに、保険会社が賠償金の金額や内訳を提示してくる、という流れになるのが一般的です。