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交通事故で受傷した場合に、整形外科ではあまりよく診てもらえなかったということで、痛みを和らげるために接骨院・整骨院に通院をするというケースが少なくありません。
このような、接骨院や整骨院への通院をする際に、気をつけておくべきことはあるのでしょうか?
まず、前提として知っておくことは、接骨院や整骨院は医師では無く、後遺障害診断をするのは原則として医師です。
最終的に後遺障害が残ってしまった場合も、後遺障害診断書を書くことができるのはあくまで医師ですので、接骨院に行くことによって医師との関係に亀裂が入らないように気をつけなくてはなりません。
また、裁判の際に、保険会社側の弁護士が、接骨院や整骨院の通院について、不必要であったとして争ってくるケースがあります。そのときに備え、できれば、主治医(整形外科医等)に、接骨院や整骨院治療に関する意見書・同意書(痛み軽減のために接骨院等への通院をすることを認める内容)をもらっておきましょう。
そして、接骨院・整骨院に通院をしているからといって、病院に全く行かないのでは無く、少なくとも1か月に1回以上は病院にも行く必要があります。繰り返しになりますが、後遺障害診断書を書くのはあくまで医師であり、接骨院で「まだ治療が必要」と言われたとしても、法的には十分な根拠があるとは言えないからです。
なお、リハビリをしっかりと扱っている整形外科やクリニックでは、理学療法士というマッサージを行ってくれる人がいたり、接骨院や整骨院で扱う電気治療などを積極的に取り入れているところもあるようです。
保険会社との賠償交渉や、後遺障害診断のことを考えると、接骨院や整体院では無く、リハビリをしっかりと扱ってる整形外科やクリニックを優先して選ぶことも一つの方法でしょう。
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