滋賀の弁護士の交通事故無料相談|草津駅前法律事務所|弁護士による無料相談、示談交渉、訴訟等
現在当事務所の業務が非常に立て込んでおり、新規の相談予約受付を当面の間中止しております。
ご不便をおかけしますがご了承ください。
交通事故被害に関して、弁護士に依頼した場合の、一般的な流れをご説明します。
最も多いのは、治療が終了し(症状固定)、後遺障害がある場合には認定を受けた後、保険会社から示談金の提示がなされますが、その提示額に疑問や不満があり、弁護士に相談されるケースです。
その場合、まずは弁護士が法律相談(初回無料)において、提示額が妥当かどうか、不当な場合にはどのような方法を取りうるかをアドバイスします。
弁護士に依頼した方がよいと思われるケースで、弁護士に依頼した場合、通常、まずは弁護士が被害者の窓口(代理人)となり、保険会社側と交渉をします。通常の交渉ですと1か月半~2か月程度ですが、過失割合に争いがあって実況見分調書の調査などが必要な場合には、3か月程度かかることがあります。
交渉終了段階で、元々の賠償金の提示より増額となるケースがほとんどです。そこで一度弁護士と打ち合わせをし、示談をするか、それとも訴訟や示談あっせんといった別のさらなる方法をとるかどうかを弁護士と一緒に検討します。
示談をせずに、訴訟(裁判)をする方針となった場合には、弁護士が訴状を作成し、裁判を起こしていきます。裁判となった場合、弁護士が代理人として裁判所に出席しますので、被害者ご自身は証人尋問のとき意外には特に裁判所にお越し頂く必要はありません。つまり、裁判所に実際にお越し頂くのは、通常は1回だけということになります。
ただし、交通事故の裁判は、争いがある場合、結論が出るまで、早くても約半年、長ければ約1年程度かかることが見込まれます。
解決までの流れのページもご覧ください。