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既に年金(老齢年金等)を受給している方が交通事故により死亡した場合、判例上若干見解が分かれていますが、概ね、平均余命までの年金受給分が逸失利益として認められています。
ただし、遺族が遺族年金を受け取れる場合には、逸失利益と重複する部分があるため、年金機構から調整を求められたり、加害者側から損益相殺を主張されたりすることがあります。
また、年金をもらながら、または,もらえる年齢であるのにもらわずに仕事をされていた場合には、実際の収入と年金額の多い方を基礎収入として逸失利益を計算するというのが一般的でしょう。
ただし、もし交通事故に遭わずに生存していた場合、年金の大部分は生活費に充てられていたと考えられるため、生活費控除率と言って、控除される額は多めになることが多いです。