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まず、死亡事故のケースですが、既に定年退職をしている方であっても、年金を受給している場合、事故が無ければ年金を受け取ることができたわけですから、その分の逸失利益が発生するというのが通例です。この場合、平均余命に応じた年金分を請求することができます。
ただし、全額ではなく、生活費に消えていたであろう割合を差し引いて請求することになります。裁判例では、年金部分については、50~60%程度が生活費として消えていたという計算式で認めるケースが多いです。
また、退職後も収入があったり、主婦業として家族を支える立場にあった場合、それらについても逸失利益として算定されることもあります。
後遺障害の事案では、年金はもらえるので、年金が逸失利益になることはないですが、後遺障害によって収入が減ったり、主婦業ができなくなった場合には、それらについて逸失利益として算定できることがあります。なお、高齢者の場合、いつまで働けたかという労働能力喪失期間をどう考えるかが問題となりますが、裁判例では、(平均余命÷2)の年数を労働能力喪失期間の目安とすることが多いようです。(なお、高齢者ではない一般の方の場合、労働能力喪失期間は、67歳までとするのが多いです)
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