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事故時において失業中であっても,働く意志と能力があって,就職できるある程度の可能性がある場合には,逸失利益や休業損害を請求することはできます。
症状固定までは休業損害,後遺障害が残った場合には逸失利益を請求することができます。
ただし,休業損害については,症状が軽い場合などには,ある程度の期間に制限されたり,100%は出ないことがあります。
この場合の損害額ですが,事故前の収入や,同年代の平均賃金などを参考にして決めることになります。
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