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まず、子どもの責任能力が無いということになれば、監督すべき保護者が原則として賠償責任を負います(民法712条、714条)。
この責任能力については、判例上、12歳前後が一つの基準となっており、12歳を超えると子どもに責任能力が認められることが多く、その場合には、親が子どもに代わって賠償責任を負うことにはなりません。
もっとも、子どもが交通事故を発生させる具体的危険があったにもかかわらず、親としてそれを放置したという事情がある場合には、親自身の監督義務違反を問えるケースもあります。
また、子どもが運転していた自動車やバイクなどの名義が親名義で、自賠責保険なども親が契約していたような場合には、親が運行供用者責任(自賠法3条)を負うことになり、親に対する損害賠償請求が認められる場合があります。
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