滋賀の弁護士の交通事故無料相談|草津駅前法律事務所|弁護士による無料相談、示談交渉、訴訟等

滋賀県草津市西大路町4-32 エストピアプラザ1階

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4月1日(月)は所用により臨時休業とさせて頂きます。

逸失利益は何年間認められますか?

原則として67歳まで認められます。

 逸失利益は、労働ができなくなった年数分の補償が認められます。原則として、67歳まで働けたものとして、67歳までの年数分の逸失利益が損害として認められます。また、高齢の方については、平均余命の2分の1で認められる場合もあります。


  もっとも、保険会社からの提示では、逸失利益が3年くらいしか認められていないこともよくあります。裁判例では、むちうち症の場合には、14級の場合で5年前後、12級の場合で10年前後に制限するケースがよく見られます。


  保険会社が、逸失利益を短期間しか認めない場合には、一度弁護士の相談されることをお勧めします。

 

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ごあいさつ

弁護士 中井陽一

(滋賀弁護士会所属)

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