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逸失利益とは、事故によって失われた利益、つまり、事故がなければ得られていたのに、後遺症や死亡によって得られなくなってしまった収入のことをいいます。
逸失利益の算定方法(後遺症の場合)は、通常、
〔基礎収入〕×〔労働能力喪失率〕×〔労働能力喪失期間のライプニッツ係数〕
という計算式になります。
基礎収入とは、現実に得られていた収入です。源泉徴収票の金額等ですが、算定が困難な場合、その年齢の平均賃金で計算する場合もあります。
労働能力喪失率とは、どれだけの能力の減少があったかという数字で、後遺障害の等級によって決まっています。たとえば、両目失明(後遺症1級)の場合は労働能力100%喪失、1耳の聴力が失われた(後遺症9級)の場合は労働能力35%喪失というような目安が決まっています。
労働能力喪失期間とは、労働能力が失われた期間で、67歳まで働けると仮定して、67歳から事故時の年齢を引くのが裁判の相場です。ただし、本来、67歳まで徐々にもらえるものを、保険金(賠償金)として一度にもらうので、利息分を割り引いて考えることになります。そこで、『ライプニッツ係数』という特殊な数字を掛けて、逸失利益の金額を決めることになります。
逸失利益は、若い方の場合、多額になることが多いのですが、算定方法がややこしいため、保険会社の提示では足下を見られてしまうことが少なくありません。後遺障害の逸失利益については、正当な金額がいくらなのか、弁護士に相談をすることをお勧めします。
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