滋賀の弁護士の交通事故無料相談|草津駅前法律事務所|弁護士による無料相談、示談交渉、訴訟等
現在当事務所の業務が非常に立て込んでおり、新規の相談予約受付を当面の間中止しております。
ご不便をおかけしますがご了承ください。
原則として、治療が終了し、または後遺障害の認定などが終了し、加害者の保険会社から保険金(示談金)についての提示があったときに、その金額が正当かどうかを、弁護士に相談して頂くのがよいでしょう。
治療が終了したり、後遺障害の認定が出た後、保険会社は、「損害賠償額計算書」などと書かれた書類と、示談書(免責証書)を送付してきます。これは、保険会社が、「今回の事故の保険金額(賠償金額)はこれだけですよ」という内容を記載したものです。
しかしながら、実際には、この金額が絶対というわけでは決してありません。実は、裁判等によって決まる正当な金額よりも少ないことが多々ありますし、弁護士が交渉をすれば金額が上がることも少なくありません。ですので、この段階で、一度無料相談を受けて頂くのがよいでしょう。
なお、保険会社から損害賠償額の提示がある前であっても、分からないことがあれば、当事務所の無料相談を受けて頂くことは可能です。もっとも、その場合には、まだ最終的な請求可能額等について具体的なアドバイスができないこともありますので、ご了承下さい。