滋賀の弁護士の交通事故無料相談|草津駅前法律事務所|弁護士による無料相談、示談交渉、訴訟等
交通事故で最も多いむち打ち症(頸椎捻挫、腰椎捻挫、外傷性頸部症候群など、骨折などの明らかな客観的所見がない神経的症状)の場合、整形外科などに通院していると、一般的には、事故から3か月が経った頃から、加害者の保険会社より、「そろそろ治療終了の時期だと思いますが」とか、「もうそろそろ症状固定かと思います」とか、「これ以上の治療費のお支払いは難しいです」という電話や打診が入ることが多いです。
まずこの段階(事故から約3か月)での対応については、
①保険会社に対しては、「まだ痛みがありますし、主治医からも症状固定とは言われていません」とはっきりと答えましょう。
②主治医の診察の際に、「保険会社からそろそろ症状固定ではと言われたのですが、まだ痛みがあるので、通院してもいいですよね?」と伝えておきましょう。
たいていの主治医は、この段階でまだ痛みがあれば、通院継続を勧めることが多いです。また、このように一言伝えておくことで、保険会社から主治医に連絡が会った際にも、「まだ症状固定ではない」と返答してもらえる可能性が高くなります。
もし上記のような対応をとっても、保険会社が無理矢理打ち切ってきた場合には、速やかに弁護士と相談をしてください。弁護士に相談をしても、打ち切り自体を止めることができるとは限りません。ただ、お怪我や事故の内容を踏まえて、自己負担で通院を継続すべきかどうかなどの法的アドバイスが可能です。
保険会社が治療費支払いを打ち切ったからといって、以降の治療費を完全に被害者が負担しなければならないとは限りません。後の示談交渉によって支払ってもらえたり、裁判で勝訴することにより支払ってもらえる可能性はあります。
前記①、②の対応により保険会社が一応打ち切らなかった場合でも、事故から5か月から半年弱くらいで、一方的に治療費支払い打ち切りを宣告されることはよくあります。
この段階では、打ち切りを争うよりはむしろ、いったん症状固定としてしまって、症状がまだかなり残っているようであれば、後遺障害申請の手続に切り替えた方がよいことが多いです(頸椎捻挫・腰椎捻挫等の場合です)。
なぜかというと、頸椎捻挫・腰椎捻挫の場合、半年以上の通院は裁判でも否定されることがありますし、6か月を超えて症状が残っていると後遺障害の申請が認められる可能性があり、後遺障害が認められると賠償金の額が格段に増えるからです。
ですので、事故から5か月から半年弱くらい経った時点で打ち切りを言われた場合には、保険会社と打ち切りについて争うよりは、今後の後遺障害申請の手続などについて、弁護士のところへ法律相談に行くのがよいでしょう。