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道路外からの進入車との衝突

道路を直進していたところ、道路脇の店舗駐車場から突然出てきた車に衝突されました。こんな場合でも私の過失があるのでしょうか?

基本的には直進車にも2割の過失があるとされています。

   道路を直進していたところ、道路脇の店舗の駐車場から、突然車が出てきて左折(=道路に合流)をはじめ、あなたの車の左横に衝突したとします。

   よくある事故なのですが、このような場合にも、直進車には過失があるとされており、一般的には直進車20:路外車80の過失割合とされています。直進車にはいったいどのような過失があるというのでしょうか。

 

   おそらく、このようなケースで直進車に過失があるとされている理由としては、

・路外から進入する車に早期に気づいていたのであれば、減速等をして事故を回避できた可能性がある。

・必要に応じて、危険を察知したらクラクション等を鳴らすべきであった。

などを理由としていると考えられます。

 

   ですので、建物等の位置からして、直進車からは全く予期できないような状況であったり、直進車の後輪部分に衝突してきたようなケースの場合には、直進車の過失が非常に小さくなったり、場合によっては過失がないとされるケースがありうる可能性はあります。

 

   もっとも、保険会社は、判例タイムズの基本の過失割合に沿って過失の提示をしてくることが多く、上記のようなケースで、示談交渉のみで過失を0または極めて0に近いい数字にすることは、非常に難しいと思われます。

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弁護士 中井陽一

(滋賀弁護士会所属)

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