滋賀の弁護士の交通事故無料相談|草津駅前法律事務所|弁護士による無料相談、示談交渉、訴訟等
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一方が優先道路である場合の、直進車同士の出会い頭交通事故の過失割合について説明します。
基 本 | 青10 : 赤90 |
|---|---|
| 赤の明らかな先入 | 青 +10 |
| 青の著しい過失 | 青 +15 |
| 青の重過失 | 青 +25 |
| 赤の著しい過失 | 青 -10 |
| 赤の重過失 | 青 ー15 |