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歩行者と四輪車の事故|青色交差点歩行者と右左折車

   歩行者が青信号で横断歩道を渡っている際に、青信号で右左折をした自動車に衝突したケースの過失割合を説明します。

基 本青0 : 赤100
直前直後横断青 +5~10
佇立・後退

青 +5~10

歩行者が児童・高齢者

青 -5
歩行者が幼児・身体障害者等青 -5
自動車の著しい過失青 -5
自動車の重過失青 -10
  • 歩行者が、横断歩道青信号に従い、交差点の横断歩道を歩行していたところ、右左折車が歩行者を見落とし、歩行者が轢かれた場合の過失割合です。
  • 原則として、歩行者に落ち度は無く、過失割合は100:0となります。
  • 直前直後横断とは、車が通った直後や、車が通る直前に、歩行者が横断をしようとした場合のことを言います。道路交通法13条1項違反であり、歩行者に過失が発生します。渋滞車両の間を歩行者がすり抜けて横断したようなケースも、このケースに類似することがあります。
  • 佇立とは、横断歩道途中で歩行者が止まっていたケースのことです。後退は、横断していた歩行者が、急に向きを変えて戻りだしたようなケースのことです。
  • 自動車の「著しい過失」や「重過失」ですが、歩行者を見落としていたことは前提となっていますので、それだけでは著しい過失や重過失にはあたりません。著しい過失の代表例としては携帯電話保持運転、重過失の代表例としては飲酒運転などが挙げられます。ただし、もともと、原則の過失割合が100:0ですので、歩行者側に過失がある場合に、自動車側の「著しい過失」や「重過失」が過失割合に関わってくることになります。

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弁護士 中井陽一

(滋賀弁護士会所属)

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