滋賀の弁護士の交通事故無料相談|草津駅前法律事務所|弁護士による無料相談、示談交渉、訴訟等
現在当事務所の業務が非常に立て込んでおり、新規の相談予約受付を当面の間中止しております。
ご不便をおかけしますがご了承ください。
単車が、交差点において、渋滞車両左側を走行していたところ、交差点を直進または右折してきた自動車と衝突した場合の過失割合について説明します。
基 本 | 青30 : 赤70 |
---|---|
青の著しい前方不注視(※1) | 青 +10~20 |
青その他の著しい過失・重過失(※2) | 青 +20 |
交差点でない場合(※3) | 青 -5~10 |