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単車と四輪車の事故の過失割合|渋滞中の車両間の事故

単車が、交差点において、渋滞車両左側を走行していたところ、交差点を直進または右折してきた自動車と衝突した場合の過失割合について説明します。

基 本青30 : 赤70
青の著しい前方不注視(※1)青 +10~20

青その他の著しい過失・重過失(※2)

青 +20
交差点でない場合(※3)青 -5~10
  • 渋滞車両の左側を走行していた単車に対し、渋滞車両の間を抜けて直進または対向から右折してきた自動車が衝突した交通事故のケースです。
  • (※1)自動車が徐行しながら頭を出してきているのに、単車がそれに気づかなかったような場合には、著しい前方不注視となる可能性があります。また、自動車が頭を出して一旦停止しているところに、単車が衝突した場合にも、著しい前方不注視となると考えられます。
  • (※2)単車が不相当に速い速度で突っ込んできたような場合には、著しい過失になる可能性があります。
  • (※3)交差点ではなく、自動車が道路外のガソリンスタンドやコンビニ駐車場などに入ろうとしていた場合が該当します。交差点の場合に比べ、単車が四輪車の存在を予測することが難しいため、単車の過失割合は少なくなります。

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ごあいさつ

弁護士 中井陽一

(滋賀弁護士会所属)

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