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単車と四輪車の事故の過失割合|左折時巻き込み

   自動車が交差点を左折する際に、左後方から来ていた単車と衝突する、いわゆる巻き込み事故の過失割合について説明します。

基 本青20 : 赤80
青の著しい前方不注視(※1)青 +10

青15km以上の速度違反

青 +10
青30km以上の速度違反青 +20
青その他の著しい過失青 +10
青その他の重過失

青 +20

赤の大回り左折・進入路鋭角(※2)

青 -10
赤の合図遅れ

青 ー5

赤の合図無し

青 -10

赤の直近左折(※3)青 -10
赤の徐行なし青 -10
赤その他の著しい過失青 -10
赤の重過失青 -20
  • 単車と四輪車の、いわゆる左折時巻き込み事故のケースです。
  • (※1)軽度の前方不注視は、基本の過失割合に考慮されています。全く前を見ていなかった場合などに、著しい前方不注視となりえます。
  • (※2)大回り左折とは、左折のためにいったん右に膨らむような左折方法です。このような場合、単車としては四輪車が左折しないという誤解をするため、単車の注意義務違反が軽減されます。進入路鋭角とは、時計の8時の方向に左折するような交差点のことです。このような場合には、四輪車の注意義務が加重されます。
  • (※3)左折時には、通常、四輪車は交差点より手前で左に寄って、巻き込みを注意しながら左折しなければなりません。直近左折とは、交差点直前で突然左折を開始したようなケースが当たり得ます。

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弁護士 中井陽一

(滋賀弁護士会所属)

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