滋賀の弁護士の交通事故無料相談|草津駅前法律事務所|弁護士による無料相談、示談交渉、訴訟等
現在当事務所の業務が非常に立て込んでおり、新規の相談予約受付を当面の間中止しております。
ご不便をおかけしますがご了承ください。
交通事故を起こして、任意保険を使うと、通常、翌年から保険料があがります。
保険会社は、ノンフリート等級という等級制度を採用しており、無事故だと等級が上がって割引率が大きくなる仕組みになっています。事故を起こして保険を利用すると、ノンフリート等級が下がるため、割引率が下がり、保険料が上がってしまうのです。
しかし、通常、弁護士費用特約は、利用してもノンフリート等級が上がらないとされております。したがって、たとえば追突をされて、過失が100:0の場合、自分の保険会社に連絡をして弁護士費用特約を利用しても、翌年からの保険料が上がることはありません。
念のため、ご自身の保険会社に確認をされることをお勧めします。
なお、ノンフリート等級は、保険会社間で情報共有しているので、保険会社を変えてもそのまま引き継がれます。