滋賀の弁護士の交通事故無料相談|草津駅前法律事務所|弁護士による無料相談、示談交渉、訴訟等
無料相談実施中
お気軽にお問合せください
相談予約受付ダイヤル
077-565-8955
個人事業主で、過少申告をしていて、税務上の所得額が極めて少ないような場合、交通事故の逸失利益はきっちりと請求できるのでしょうか?
逸失利益の算定の基礎となる、基礎収入額は、個人事業主の場合、申告上の所得額がベースとなります。したがって、もし、経費を増やしていたり、売り上げの一部を計上していないなど、過少申告していた場合には、必要に応じて、基礎収入額の立証のため、修正申告をすることを検討した方がよいでしょう。
過少申告は違法な行為ですので、いざ事故に遭ったときに、「あれは過少申告だったんだ」と主張しても、簡単にそのような主張が通るわけではありません。
なお、違法な過少申告とは言えないまでも、事業と家計が一体となっていたりするため、申告所得額では正確な収入が把握できないようなケースもあるかもしれません。
そのような場合でも、収入や支出に関するあらゆる資料から、実際に手元に入る利益はもっと多いんだということを立証していく必要があります。
なお、裁判例の中には、個人事業の場合に申告所得から基礎収入を算定するのが難しいケースの場合に、実際の利益がもっと多いというある程度の立証がなされれば、当該年齢の平均賃金(賃金センサス)をもとに基礎収入額を計算したものもあります。
お気軽にご連絡ください
滋賀の弁護士の交通事故無料相談/草津駅前法律事務所