滋賀の弁護士の交通事故無料相談|草津駅前法律事務所|弁護士による無料相談、示談交渉、訴訟等
無料相談実施中
お気軽にお問合せください
相談予約受付ダイヤル
077-565-8955
逸失利益とは、後遺障害によって今後の収入が減る(またはその可能性がある)ことに対する賠償です。
では、醜状痕(アザなど)が残った場合、逸失利益は認められるのでしょうか?
裁判例等では、稼働能力に全く影響が認められない場合には、逸失利益は認められません。醜状痕の場合、事務作業や工場での作業などには特に影響は無いと思われますので、逸失利益が認められない可能性があります。
他方で、たとえば美容師などの接客業をしている場合などには、醜状痕があることで、客が減る可能性があるでしょう。そのような場合には、収入に影響があることを主張・立証すれば、逸失利益が認められる可能性があります。
ただし、簡単に認められるとは限りませんので、醜状痕による逸失利益が認められるかどうかは、弁護士に相談をした方がよいでしょう。
お気軽にご連絡ください
滋賀の弁護士の交通事故無料相談/草津駅前法律事務所