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腸骨採取と逸失利益

腸骨採取の変形で、後遺障害12級5号が認められましたが、逸失利益も請求できますか?

逸失利益が認められないケースが多いです

腸骨というのは、比較的大きく、一部を切り取っても直ちに身体への影響が少ないことから、自己骨を移植する際に用いられることがあります。

 

そして、腸骨の採取がある程度の大きさの場合、骨に変形が生じたとして、12級5号の後遺障害が認定されることがあります。

 

もっとも、逸失利益とは、後遺障害によって、今後の労働能力に影響があることから認められる賠償金です。ところが、腸骨の採取の場合、身体に影響が少ないからこそ採取の対象とされるのであり、一般的には労働能力に影響を及ぼすことはあまりありません。

したがって、腸骨採取の場合、後遺障害の慰謝料は認められますが、逸失利益は基本的には認められないと考えておいた方がよいでしょう。

ただし、腸骨の採取により、痛みが生じているとか、労働に何らかの影響がある場合には、逸失利益が認められる可能性もあります。その場合でも、通常の12級の場合の労働能力喪失率(12%)となるとは限りません。

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弁護士 中井陽一

(滋賀弁護士会所属)

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