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慰謝料の相場

保険会社から、「あなたの慰謝料はいくらです」と言われても、それが適正な額なのかどうかはなかなか判断しづらいと思います。

ここでは、交通事故の慰謝料について、裁判基準(賠償基準については「交通事故の賠償基準」のページを参照)による相場を説明しています。

なお、あくまで、過去の裁判例等に基づく目安であり、事故の態様等により異なってきますので、ご留意ください。

傷害慰謝料(入通院慰謝料)の相場

傷害慰謝料(入通院慰謝料)とは、事故後、症状固定までの間の、通院や入院に対する慰謝料です。

症状や事故の態様等によって異なるため、一律の基準があるわけではありませんが、過去の裁判例などから、ある程度の相場があるとされており、それが下記の表になります。保険会社は、この表の基準よりもかなり低い金額を提示してくることが多く、表の基準の金額の賠償を受けるためには、弁護士への依頼や、裁判等が必要になることが多いです。

傷害(入通院)慰謝料 / むち打ち症・頸椎腰椎捻挫以外【別表1】

入院→

↓通院

無し1月2月3月4月5月6月
無し0 53101145184217244
1月2877122162199228252
2月5298139177210236260
3月73115154188218244267
4月90130165196226251273
5月105141173204233257278
6月116149181211239262282
7月124157188217244266286
8月132164194222248270290
9月139170199226252274292
10月145175203230256276294

民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準(日弁連交通事故相談センター東京支部)より引用

  • 原則として、入通院期間を元に、上の表をあてはめます。たとえば、1か月入院し、退院後2か月間通院した場合には、入院1月×通院2月の交差するところですので、98万円となります。通院のみ3か月の場合には、入院無し×通院3月で73万円となります。
  • 通院のみの場合、事故日~症状固定までの期間が通院期間となります。
  • 通院が長期間かつ不規則である場合には、通院期間ではなく、実際に病院に通院した日数の3.5倍(ただし、通院期間が限度)を、上記表に当てはめて算定します。
  • むち打ち症など、他覚症状が無い場合には、下記の別表2が用いられます。

傷害(入通院)慰謝料/むち打ち症・頸椎腰椎捻挫の場合【別表2】

入院→

↓通院

無し1月2月3月4月5月6月
無し0 356692116135152
1月195283106128145160
2月366997118138153166
3月5383109128146159172
4月6795119136152165176
5月79105127142158169180
6月89113133148162173182
7月97119139152166175183
8月103125143156168176184
9月109129147158169177185
10月113133149159170178186

民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準(日弁連交通事故相談センター東京支部)より引用

  • むち打ち症など、他覚症状が無い場合には、上の表(別表1)ではなく、こちらの表で算定します。骨折などの場合と異なり、治ったかどうかが客観的にわかりづらいこと、痛みやしびれが長引くことが多いことから、修正がされているようです。
  • 原則として、入通院期間を元に、上の表をあてはめます。たとえば、1か月入院し、退院後2か月間通院した場合には、入院1月×通院2月の交差するところですので、69万円となります。通院のみ3か月の場合には、入院無し×通院3月で53万円となります。
  • 通院のみの場合、事故日~症状固定までの期間が通院期間となります。
  • 通院が長期間かつ不規則である場合には、通院期間ではなく、実際に病院に通院した日数の3倍(ただし、通院期間が限度)を、上記表に当てはめて算定します。

後遺障害慰謝料の相場

後遺障害等級が認定された場合には、傷害(入通院)慰謝料とは別に、後遺障害に対する慰謝料を請求することができます。

自賠責保険の基準(最低限の基準)と、裁判基準(過去の裁判例等から算出した額)は、下記の表のとおりです。なお、具体的状況等により増減しますので、あくまで目安とお考えください。

 第1級第2級第3級第4級第5級第6級第7級
自賠責基準1100万円958万円829万円712万円599万円498万円409万円
裁判基準

2800万円

2370万円1990万円1670万円1400万円1180万円1000万円
 第8級第9級10級11級12級13級14級
自賠責基準324万円245万円187万円135万円93万円57万円32万円
裁判基準830万円690万円550万円420万円290万円180万円110万円

死亡慰謝料の相場

被害者が死亡した場合には、死亡慰謝料が支払われます。

 

具体的状況により増減しますが、裁判基準の大まかな目安は、下記のとおりです。亡くなられた被害者が、家族においてどのような立場であったかにより、慰謝料の金額に違いが生じています。

なお、この慰謝料は、被害者本人・親族分を含んだ合計額の目安です。

一家の支柱2800万円
母親、配偶者2400万円
その他(老齢、独身、子など)2000万円~2200万円

慰謝料に関するQ&A

交通事故の慰謝料に関する疑問についてお答えするQ&A集です。

下記の項目をクリックして頂ければご覧頂けます。(黒字の質問は準備中です)

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弁護士 中井陽一

(滋賀弁護士会所属)

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