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4月1日(月)は所用により臨時休業とさせて頂きます。
現在の裁判例等では、交通事故の物損に関しては、原則として慰謝料(=精神的な損害に対する賠償)は認められません。
ですので、物損の場合には、修理費や車両の時価といった実際の損害額が請求できる金額となります。
例外的に、車が被害者宅に突っ込んできたような事案において、人身被害が無くても、被害者に慰謝料を認めたケースがあります。
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