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逸失利益

交通事故の被害に遭い、受傷して、後遺障害が残った場合や、死亡した場合には、今後の仕事にも影響が及ぶ可能性があります。

その分の賠償のことを、「逸失利益」(いっしつりえき)と言います。

逸失利益の計算方法は複雑である上、一般の方には分かりづらいことから、保険会社側がこの部分で低く提示してくるケースが多いです。

後遺障害の逸失利益の計算方法

交通事故の後遺障害の逸失利益は、下記の計算式で算出します。

ただ、算定にあたっては、計算式や数値が複雑ですので、弁護士に相談をされることをお勧めします。当事務所では、保険会社の提示額が適正か否か、無料でアドバイスさせて頂きます。

 

【基礎収入】×【労働能力喪失率】×【労働能力喪失期間のライプニッツ】

 

  • 【基礎収入】は、原則として、事故前年の所得で算出します。専業主婦の場合には、女性全年齢平均賃金で算出します。
  • 【労働能力喪失率】は、原則として、後遺障害等級によって決まります。たとえば、14級なら5%、12級なら14%、9級なら35%となります。ただし、実際に減収が無い場合などには、労働能力喪失率が争いとなることがあります。
  • 【労働能力喪失期間】は、67歳まで働けるということを前提に計算します。通常、67歳-症状固定日の年齢、ということになります。ただし、67歳を超える者や、症状固定日から67歳までの年数が平均余命の2分の1より短くなる者は、「平均余命の2分の1」を労働能力喪失期間とします。ただし、神経症状の場合には、14級で5年程度、12級で10年程度に制限されることが多いです。
  • ライプニッツとは、将来にわたって受けるはずの利益を、一括で精算することに関しての修正の値です。3年ならば2.7232、5年ならば4.3295というように決まっております。保険会社が、労働能力喪失期間で争ってくることはありますが、ライプニッツの数値自体をごまかしてくることはまず無いと思われます。

死亡事故の逸失利益の計算方法

死亡事故の逸失利益は、下記の計算式で算出します。

 

【基礎収入】×(1-生活費控除率)×【就労可能年数のライプニッツ】

 

  • 基礎収入は、原則として、事故前年の収入です。専業主婦の場合には、女性全年齢平均賃金となります。
  • 生活費控除率とは、事故により死亡せずに生きていたならば、収入の一部は生活費として費消していただろうから、その分は賠償金から差し引く、というものです。一家の支柱で被扶養者1人の場合には40%、被扶養者2人以上の場合には30%、その他の男性は50%、その他の女性は30%が目安となります。
  • 就労可能年数や、ライプニッツについては、上記「後遺障害の逸失利益の計算方法」の欄をご参照ください。

逸失利益に関するQ&A

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弁護士 中井陽一

(滋賀弁護士会所属)

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