現在当事務所の業務が非常に立て込んでいるため、当面の間新規のご相談予約受付を停止しております。
ご不便をおかけしますがなにとぞご了承ください。
学生の方が、交通事故により受傷し、入院等のために就職活動ができず、留年等をされた場合、休業損害を請求できるのでしょうか?
この点、横浜地裁平成11年7月28日判決は、短大在学の女性に関し、事故後就職活動が行えなかったことなどから1年間の就職の遅れが生じたというケースにおいて、休業損害として、1年分の損害を認めています。
もっとも、因果関係の問題などがあり、保険会社が容易には認めないケースが多いと思われます。弁護士とよく相談をされることをお勧めします。