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交通事故による怪我に関して、治療をしても、はっきりとした身体的改善が見られなくなった時点を、症状固定と言います。症状固定時に、まだ痛みや機能障害が残っている場合には、後遺障害等級の認定を受けることになります。
症状固定までは,治療費や休業損害を加害者の保険会社に請求することができますが、症状固定後は、仮に病院に通って仕事を休んでいたとしても、原則として治療費や休業損害を請求することはできません。症状固定後の損害については、後遺障害等級に基づいて、「逸失利益」や「後遺障害慰謝料」として、将来の分を一括で精算することになります。
後遺障害等級が認められなければ、「逸失利益」や「後遺障害慰謝料」は認められず、症状固定時までの損害(傷害慰謝料や休業損害等)しか請求できません。他方で、後遺障害等級が認められた場合には、等級に基づき、逸失利益や後遺障害慰謝料を請求できるので、賠償金の金額は大きく異なることになります。