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後遺障害等級が非該当になってしまったなど、不服があるときは、異議申し立てという手続ができます。
「おかしいから、もう一度考えてみてくれ」という手続です。
異議申立がなされると、損害保険料率算定機構において、再度、認定結果に間違い等がないかどうか、検討がなされます。
ただ、そのまま異議申し立てをしても、等級が上がることは少ないです。他の病院で検査をしてもらい、セカンドオピニオン的に後遺障害診断書をもう一度書いてもらうなど、追加の資料を用意した方がよいでしょう。
また、異議申し立てをした場合、結果がでるまでの期間は、1か月半から、長い場合には3か月以上かかることがあります。
また、異議申立では無く、裁判をして、裁判所に後遺障害等級を決めてもらうというやり方もあります。ただし、裁判所も、損害保険料率算定機構の認定結果に流されることが多いため、通常はあまりお勧めはできません。