滋賀の弁護士の交通事故無料相談|草津駅前法律事務所|弁護士による無料相談、示談交渉、訴訟等
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動いている車同士の事故の場合、大抵のケースで、被害者側にもいくらかの過失があるとされます。
この、過失相殺(過失割合)については、過去の裁判例等から、ある程度類型化されており、基準が決まっています。保険会社も、基本的にはその基準に沿って提示をしてきます。
したがって、過失割合については、弁護士に依頼して弁護士が交渉すればすぐに有利になるとは限りません。
ただし、衝突の態様や事故状況について、お互いの主張が異なると、過失割合が変わってきます。そのような場合には、裁判で決着をつける必要がある場合があります。また、事故状況を明らかにするため、実況見分調書のコピーを入手した方がよい場合もあります。
過失割合の基準は、「別冊判例タイムズ38/民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準」(東京地裁民事交通訴訟研究会編)という本に、様々な事故類型が記載されており、裁判所や保険会社も、この本の基準を採用しています。
車対車の事故、車対歩行者の事故、交差点の事故、交差点以外の事故、高速道路上の事故など、300以上の類型の交通事故に関して、基本の過失割合と、状況に応じた修正の過失割合が記載されています。
以下に、代表的な場面における過失割合の基準をご紹介します。上記認定基準に準拠しています。少しずつ増やしていく予定をしています。(黒字のものは現在準備中です)
四輪車と歩行者の交通事故
四輪車同士の交通事故
単車と四輪車の交通事故
自転車と四輪車・単車の交通事故
駐車場内の交通事故