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四輪車同士の事故|一時停止規制の交差点

   一方に一時停止規制がある場合の交差点の交通事故の過失割合について解説します。

速度等 青赤同程度の速度 青減速せず・赤減速 青減速・赤減速せず 赤一時停止後進入
基本 青20:赤80 青30:赤70 青10:赤90 青40:赤60
青の著しい過失 青+10 青+10 青+10 青+10

青の重過失

青+20 青+20 青+20 青+20
赤の著しい過失 青-10 青-10 青-10 青-10
赤の重過失 青-20 青-20 青-20 青-20
  • 一方に一時停止規制がある場合の交差点における交通事故の過失割合です。一時停止車の過失が大きいことは当然ですが、見通しのきかない交差点では、一時停止の規制が無い側にも、徐行義務が課せられます(道交法42条1号)。
  • 著しい過失の代表例としては、携帯電話通話中の運転などです。重過失としては、酒酔い運転などが挙げられます。

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弁護士 中井陽一

(滋賀弁護士会所属)

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