滋賀の弁護士の交通事故無料相談|草津駅前法律事務所|弁護士による無料相談、示談交渉、訴訟等
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ちまたでは、よく、「動いているもの同士なら100:0はない」とか、「追突とセンターオーバーだけが100:0」と言った情報が流れていたりします。
実際には、それほど単純なものではありません。
まず、完全に停止しているところに追突された事故であれば、原則として過失は100:0となります。しかしながら、たとえば、駐停車禁止場所に車を停めていた場合などは、停まっていた車にも10%の過失があるとされることがあります。
また、ずっと停まっていたわけではなく、衝突の直前に一方が停止したという場合(直前停止)には、動いている場合に準じて過失割合を決めることもあります。
他方で、動いている車同士であっても、一方が完全な赤信号無視であれば、原則として過失割合は100:0です。また、優先道路の脇道から車が突っ込んできたようなケースでは、基本の過失割合は90:10ですが、脇道から突っ込んできた車が飲酒運転だったりすると、100:0になることもあります。
結局のところ、過失割合については、「別冊判例タイムズ38」という本の表を基本として、個別具体的事例にあてはめて決めるというのが重要だということになります。